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薬事法の一部を改正する法律の一部の施行について 薬事法の一部を改正する法律の一部の施行についてのミラー 三重県薬事工業情報提供システム 通知集詳細 薬食発第0131001号 平成20年1月31日 都道府県知事 各 保健所設置市長 殿 特別区長 厚生労働省医薬食品局長 薬事法の一部を改正する法律の一部の施行について 「薬事法の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)については、平成18年6月14日に平成18年法律第69号として公布され、平成18年6月14日付け薬食発第0614006号医薬食品局長通知「薬事法の一部を改正する法律について」により通知されたところである。 その後、「薬事法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」(平成19年政令第285号)が平成19年9月7日に公布され、改正法のうち登録販売者試験に係る規定については平成20年4月1日より施行されることとなり、これを受けて「薬事法施行規則の一部を改正する省令」(平成20年厚生労働省令第9号)(以下「改正省令」という。)が平成20年1月31日に公布された。 このため、貴職におかれては、下記事項に御留意の上、貴管内市町村、関係団体等に周知徹底を図るとともに、適切な指導を行い、その実施に遺漏なきを期されたい。 なお、既存配置販売業者においては、改正法附則第10条の規定により新法第30条第1項の許可を受けなくとも、引き続き既存配置販売業者に係る業務を行うことができるが、改正法附則第12条の規定により配置員の資質の向上に努めなければならないこととされており、別途示す一定水準の講習、研修等の受講を適切に行うこと。 記 Ⅰ 薬事法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成19年政令第285号)関係 改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行期日は、平成20年4月1日とする。 Ⅱ 薬事法施行規則の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第9号)関係 1 登録販売者制度について (1)試験の実施方法 薬事法(昭和35年法律第145号)第36条の4第1項に規定する試験(以下「登録販売者試験」という。)については、筆記試験とし、次の事項について毎年少なくとも一回行うこ ととする。 ① 医薬品に共通する特性と基本的な知識 ② 人体の働きと医薬品 ③ 主な医薬品とその作用 ④ 薬事に関する法規と制度 ⑤ 医薬品の適正使用と安全対策 なお、登録販売者試験の実施に係る詳細については、平成19年8月8日付け薬食総発第0808001号医薬食品局総務課長通知「登録販売者試験の実施について」を参照されたい。 (2)登録販売者試験の公示 登録販売者試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期間は、登録販売者試験を受けようとする者の受験機会を確保できるよう、あらかじめ都道府県知事が公示するものとする。なお、公示の方法は必ずしも都道府県公報等により行う必要はなく、都道府県の公示板への掲示やホームページへの掲載等でも差し支えないが、登録販売者試験を受けようとする者に広く周知を図ることができる手段により行うこととする。 (3)受験資格 登録販売者試験を受けようとする者には、受験資格として、学歴や一般用医薬品の販売等に関する実務に従事したことを求めることとする。なお、一般用医薬品の販売等に関する実務に従事したことの証明方法、学歴に関する考え方及び都道府県知事が受験資格を有すると認める者の範囲については以下のとおりとする。 ① 医薬品の販売等に関する実務に従事したことの証明方法については、以下のとおりとする。 ア 改正法附則第1条に規定する公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「新法施行日」という。)以前の実務経験について 新法施行日以前の実務経験の期間については、薬局、一般販売業(卸売一般販売業を除く。以下同じ)、薬種商販売業又は配置販売業における一般用医薬品の販売等の実務に従事した期間とし、別紙様式1により、それぞれ実務に従事した薬局開設者、一般販売業者、薬種商又は配置販売業者(以下「薬局開設者等」という。)の証明を必要とすることとする。 また、当該期間については、原則として、継続した期間として1年間又は4年間とする。ただし、薬局開設者等の廃業といった登録販売者試験を受けようとする者の責によらない理由がある場合など都道府県知事がやむを得ないと認めるときには、他の一般用医薬品の販売等の実務に従事していた期間と合算することは差し支えない。 イ 新法施行日以後の実務経験について 新法施行日以後の実務経験の期間については、改正法による改正後の薬事法(以下「新薬事法」という。)に基づく薬局、店舗販売業又は配置販売業における一般用医薬品の 販売等の実務に従事した期間とし、別紙様式2により、それぞれ実務に従事した薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者(以下「新薬局開設者等」という。)及び薬局の管理者、店舗管理者又は区域管理者(複数の区域において実務を行った場合には、主な実務を行った区域の区域管理者とする。)の証明を必要とすることとする。 その際、新薬事法の趣旨にかんがみ、一般用医薬品を販売等する際の情報提供又は購入者等からの相談への対応については、薬剤師又は登録販売者が行うものであり、それ以外の者が行う業務は、薬剤師又は登録販売者の管理・指導の下で、その補助として行うものに限られることに留意が必要である。 また、当該期間の考え方については、上記アと同様とする。 ウ 改正法附則第2条、第5条、第8条又は第10条に基づき経過措置として引き続き業務を行うことができることとされた販売業者の下での実務経験について 改正法附則第2条に基づき引き続き業務を行うことができることとされた既存一般販売業者、同法附則第5条に基づき引き続き業務を行うことができることとされた既存薬種商、同法附則第8条に基づき引き続き業務を行うことができることとされた薬事法附則第6条の規定により薬種商販売業の許可を受けたものとみなされた者(以下「旧薬種商」という。)又は改正法附則第10条に基づき引き続き業務を行うことができることとされた既存配置販売業者の下で一般用医薬品の販売等の実務に従事した場合には、同法附則第2条に基づく新法施行日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日までの間の当該実務に従事した期間については、上記イに関わらず、薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第159条の5第2項第4号又は第5号に規定する実務経験の期間とみなすこととする。 その場合、別紙様式1により、それぞれ実務に従事した既存一般販売業者、既存薬種商、旧薬種商又は既存配置販売業者(当該販売業者が新薬事法に基づく店舗販売業者又は配置販売業者となった場合には新薬事法に基づく当該販売業者でも可)の証明を必要とすることとする。 また、当該期間の考え方については、上記アと同様とする。 エ 上記アからウまでの実務経験の期間の通算について 新法施行日以後に登録販売者試験を受けようとする者に関する上記アの実務経験の期間については、上記イに関わらず、改正省令附則第2条第1項に基づき薬事法施行規則第159条の5第2項第4号又は第5号の実務経験の期間とみなすこととする。その場合、当該期間については、別紙様式1により、それぞれ実務に従事した薬局開設者、一般販売業者、薬種商又は配置販売業者の証明を必要とすることとする。 これにより、新法施行日以後に登録販売者試験を受けようとする者については、上記アからウまでの実務経験の期間を通算することが可能である。 また、当該通算した期間の考え方については、上記アと同様とする。 ② 学歴に関する考え方及び都道府県知事が受験資格を有すると認める者の範囲については 以下のとおりとする。 ア 薬科大学等を卒業した者の取扱いについて 旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学及び旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校において薬学に関する専門の課程を修了した者、平成18年3月31日以前に学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。)に入学し、当該大学において薬学の正規の課程を修めて卒業した者又は平成18年4月1日以降に大学に入学し、当該大学において薬学の正規の課程(学校教育法第87条第2項に規定する6年制課程の薬学部に限る。)を修めて卒業した者は、受験資格を有すると認められる。 一方、平成18年4月1日以降に学校教育法に基づく大学に入学し、当該大学において薬学の正規の課程(学校教育法第87条第2項に規定する6年制課程の薬学部を除く。)を修めて卒業した者は、下記イと同様の取扱いをするものであること。 イ 高校等を卒業した者の取扱いについて 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく旧制中学若しくは学校教育法に基づく高等学校又はこれと同等以上の学校を卒業した者であって、上記①のアからウまでの期間が1年以上である者については、受験資格を有すると認められる。 なお、大学を卒業した者(高等学校を卒業しないで大学に入学し、大学を卒業した者を含む。)についても、旧制中学若しくは高等学校と同等以上の学校を卒業した者と認められる。 ウ 外国薬学校卒業者等の取扱いについて 外国薬学校卒業者等のうち、平成17年2月8日付け薬食発第0208001号医薬食品局長通知「外国薬学校卒業者等の薬剤師国家試験受験資格認定の取扱いについて」で示した薬剤師国家試験受験資格の認定基準と照らし合わせて、上記アに該当する者と同等であると認められる者については、薬事法施行規則第159条の5第2項第6号の知識経験を有する者と認めて差し支えない。 エ 高等学校卒業程度認定試験の合格者の取扱いについて 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)に基づく高等学校卒業程度認定試験の合格者であって、上記①のアからウまでの期間が1年以上である者については、薬事法施行規則第159条の5第2項第6号の知識経験を有する者と認めて差し支えない。 (4)受験の申請 登録販売者試験の受験申請にあたっての添付書類等を以下のとおり定めることとする。なお、受験申請書の様式及び受験手数料については都道府県の条例等により規定するものとする。 ① 受験資格を有することを証明する書類 実務経験を証明する書類については、上記(3)①のア及びウの場合には、別紙様式1によるものとし、イの場合には、別紙様式2によるものとする。アからウまでの実務経験の期間を通算する場合には、通算する期間ごとに別紙様式1又は別紙様式2による証明を必要とすることとする。 また、薬科大学等及び高校等を卒業した者については、卒業証明書等を必要とすることとする。 申請時に受験資格を有しないが、受験日前日までに受験資格を有すると見込まれる者については申請時には見込証明書を提出させ、受験日前日までにあらためて受験資格を有することを証明する書類の提出を求めることとする。 別紙様式1又は別紙様式2が提出された場合、別紙様式1又は別紙様式2に記入されている業務内容について、全ての項目が行われていたどうかを確認することとする。 受験日前日までに受験資格を有することを証明する書類が提出されなかった場合及び別紙様式1又は別紙様式2に記入されている業務内容が1項目でも行われていない場合、受験は認められないものであり、受験した場合であってもその受験は無効とする。 ② 写真(あらかじめ受験申請書に貼付する形式でも差し支えない) ③ その他都道府県知事が必要と認める書類 (5)合格の通知及び公示 試験合格者には合格通知書を交付するとともに、合格者の受験番号を公示することとする。なお、公示の方法は必ずしも都道府県公報等により行う必要はなく、都道府県の公示板への掲示やホームページへの掲載等でも差し支えない。また、試験終了後に試験問題並びにその正答及び合格基準について公表することが望ましい。 その他、都道府県により以下の内容について併せて整備を行うこととする。 ① 試験合格者名簿の設置と保管 試験合格者の名簿を都道府県に備え付けた上で、永年保管することとする。登録がなされた場合又は登録が消除された場合は、その旨を合格者名簿にも追記することとする。なお、試験合格者の死亡等の事実が判明した場合は名簿から削除してもよい。 ② 合格通知書の様式及び交付の方法 合格を通知する書類(以下「合格通知書」という。)の様式については、必要に応じて都道府県の規則等によって規定することとする。また、合格通知書の交付の方法について、直接授与、郵送等の方法を整備することとする。 ③ 合格通知書の再発行等 合格通知書を紛失等した場合の合格通知書の再発行又は合格証明書の発行の手続きについては都道府県において規定することとする。なお、その際、不正に複数の合格通知書等を入手しないよう、試験合格者名簿で登録の有無を確認の上、再発行等するようにされたい。 (6)販売従事登録 試験合格者の登録手続等について、以下のとおり定めるとともに、販売従事登録証の様式 及び交付について規定することとする。なお、販売従事登録の手数料については都道府県の条例等により規定することとする。 ① 登録販売者名簿の設置と記載事項 登録販売者名簿を都道府県に備え付けることについて規定し、当該名簿への記載事項を以下のとおり定めることとする。 ア 登録番号及び登録年月日 イ 本籍地都道府県名、氏名、生年月日及び性別 ウ 登録販売者試験に合格した年月及び試験施行地都道府県 エ その他都道府県知事が必要と認める事項 登録番号については、都道府県番号(2桁)-西暦年(2桁)-登録順(5桁)のとおり付番すること(例えば、北海道で2008年に登録申請し、登録順1番である場合、「01-08-00001」と付番すること)。 また、その他都道府県知事が必要と認める事項として、過去に薬事関係の処分を受けた者についてはその理由、処分期間等を記載すること。 ② 販売従事登録に添付すべき書類について 販売従事登録にあたっての添付書類等を以下のとおり定めることとする。 ア 登録販売者試験に合格したことを証明する書類 イ 戸籍謄本又は抄本 ウ 麻薬等の中毒者でないこと等を示す診断書 エ 薬局開設者又は医薬品の販売業者でない場合は、使用関係を示す書類 添付書類については原本のみ認めることとする。なお、登録販売者試験に合格したことを証明する書類は合格通知書の提出を求めることとするが、いったん登録を消除した者が再度登録を行う場合、消除により失効済みの処理を行った販売従事登録証をもって、合格したことを証明する書類として差し支えない。 ③ 試験合格者名簿との照合について 販売従事登録にあたっては、試験合格者名簿と照合の上で合格の事実を確認することとする。この場合、他の都道府県において試験に合格した者については、当該都道府県に確認することとする。 ④ 複数登録の禁止 複数の都道府県での販売従事登録は認めないこととし、試験合格後、最初に一般用医薬品の販売に従事する都道府県で登録することを標準とする。なお、販売従事登録を行った都道府県以外の都道府県においても、一般用医薬品の販売等に従事することは認めることとし、その場合には、初めに登録した都道府県の登録番号を用いることとする。 (7)販売従事登録の変更又は消除及び登録証の書換え交付、再交付又は返納 販売従事登録の変更、消除、登録証の書換え交付、再交付、返納の手続き等について以下のとおり規定することとする。なお、それぞれの手続の手数料については都道府県の条例等により規定することとする。 ① 販売従事登録の変更、販売従事登録証の書換え交付 (6)① イの事項に変更があった場合、変更があった日から30日以内に、当該変更があった登録販売者により販売従事登録の変更を届け出させることとする。併せて、販売従事登録証の記載事項の変更を伴う場合には、販売従事登録証を添えて、販売従事登録証の書換え交付を申請させることが望ましい。 ② 販売従事登録の消除、販売従事登録証の返納 登録販売者が一般用医薬品の販売等に従事しようとしなくなった場合又は死亡し、若しくは、失踪の宣告を受けた場合、30日以内に登録販売者又はその死亡等の届出義務者に販売従事登録の消除を申請させ、併せて販売従事登録証を返納させることとする。 登録販売者が一般用医薬品の販売等に従事しようとしなくなったため消除の申請がなされた場合には、登録販売者試験の合格通知書を消除対象者に返却することとする。この場合、合格通知書の代わりに、返納された販売従事登録証に失効済みの処理を行った上で返却してもよい。 また、消除申請があった場合のほか、死亡したこと若しくは失踪の宣告を受けたことが確認された場合又は欠格事項に該当する場合若しくは不正により登録を受けたことが判明した場合には、都道府県知事が販売従事登録を消除することとする。この場合、登録の消除から5日以内に販売従事登録証を返納させることとする。 なお、消除対象者が他の都道府県において試験に合格した者である場合には、当該都道府県に消除の事実及び消除理由を連絡することとする。 ③ 販売従事登録証の再交付 販売従事登録証を汚損した場合、販売従事登録証を添えて、登録販売者に再交付を申請させることが望ましい。 また、販売従事登録証を紛失した場合には、登録販売者に再交付を申請させることが望ましい。なお、紛失した販売従事登録証が発見された場合には、5日以内に発見した販売従事登録証を返納させることとする。 2 薬種商の登録について 改正法附則第7条の規定に基づき登録販売者試験に合格した者とみなされた薬種商の登録手続については、申請書類として上記1(6)② アの書類の代わりに、現に薬種商販売業の許可を受けていること又は過去に許可を受けたことを証明する書類が必要であることを定めるとともに、新法施行日の前の登録手続きについて規定することとする。 なお、薬種商販売業の許可を法人で受けている場合、当該者が適格者であることが確認できる書類を併せて求めることとする。 3 その他 昭和49年9月10日付け薬発第816号厚生省薬務局長通知「薬種商試験の施行について」に係る薬種商試験(以下「承継者試験」という。)の合格者のうち、いまだ薬種商販売業の許可を受けていない者は、改正法附則第7条に該当せず、上記2で示した薬種商の対象外である。 このため、いまだ薬種商販売業の許可を受けていない承継者試験の合格者に対しては、当該者が改正法附則第7条の規定により登録販売者試験に合格した者とみなされることを希望する 場合には、新法施行日の前までに薬種商販売業の許可申請を行うように指導するようお願いする。承継者試験の合格者が薬種商販売業の許可申請を行った際、承継予定店舗で許可を受けている者(以下「被承継者」という。)が継続して許可を受けることを希望する場合には、承継予定店舗の許可更新時に承継者試験の合格者が開業したと同時に廃業する場合に限り、被承継者が継続して許可を受けることが可能である。許可更新が新法施行日以降になる場合は、改正法附則第17条の規定により、新法施行日の前までに薬種商販売業の許可申請を受けた上で、許可更新日まで許可・不許可の処分を行わないものとする。 併せて、昭和50年1月17日付け薬企第4号厚生省薬務局企画課長通知「薬種商承継者試験の取扱について」は廃止することとし、被承継者が承継にあたって廃業した場合においても今後新たな許可を受けることは可能であること及び承継者試験の合格者が薬事法施行令(昭和36年政令第11号)第51条に規定する試験に合格した者と認められるものであることとする。
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東海医歯薬、百射会も終わって今年のイベントも忘年会を残すのみとなった11月末日、卒業生の写真撮影が行われました。 練習不足に苦しみつつも頑張った卒業生をご覧ください。 いやはや、みんな苦労してますねぇ。 6年なり、4年なり、あるいはそれ以上の努力の総決算だったりしますので多少お見苦しくても流してやってくださいw そして道着着て集まるのも最後だったので 集合写真撮ってみたり 踊ってみたり 写真はたくさんあるけども、スペースが限られてるので手短に。 準備等してくれた幹部・後輩・見に来てくれた方々ありがとうございました! それはそれとして、今年の卒業生は9人(の予定)。あとの一人は…? あぁ、あいつは星になったんだよ… ムチャシヤガッテ・・・
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●薬事関係法規及び薬事関係制度● 総括製造販売責任者は、GMP適合性を自ら実地に確認しなければならない。(×) 医薬品、医療機器等の製造販売業者は、総括製造販売業者の設置が義務付けられている。これは原則として薬剤師である必要がある。総括製造販売責任者はGQP(医薬品等の品質管理基準)、GVP(医薬品等の製造販売後安全管理基準)に規定されている項目についての責任者としての役割を果たす。 <ここまで覚えよう!>医薬品の製造業者は製造所ごとに薬剤師(生物由来製品の場合には医師等)の資格を持つ専任の製造管理者の設置が義務付けられている。GMP(医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質基準に関する基準)に規定されている項目の責任者としての役割を果たす。(医薬部外品、化粧品、医療機器の場合には責任技術者を設置する)
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10、お役立ちお役所など ・官公庁 新潟県 新潟市 新潟県警察本部 新潟市消防局 ・図書館 新潟県立図書館 ほんぽーと ・気象 気象庁 新潟地方気象台 日本気象協会 ウェザーマップ ウェザーニューズ ・海保 海上保安庁 船舶気象通報 各地海上保安部 第一 第二 第三 第四 第五 第六 第七 第八 第九 第十 第十一 新潟海上保安部 金沢海上保安部 酒田海上保安部 秋田海上保安部 ・高速道路、一般道 NEXCO東日本 NEXCO西日本 国土交通省 北陸地方整備局 にいがたふるさと情報局 みちナビ新潟 山形河川国道事務所 ROAD郡山 パレットとやま ・JR JR東日本 JR新潟支社 JR仙台支社 JR秋田支社 JR西日本 JR北海道 JR九州 ・新潟と全国の私鉄、主要地下鉄 えちごトキめき鉄道 北越急行 長野電鉄 しなの鉄道 あいの風とやま鉄道 IRいしかわ鉄道 山形鉄道 三陸鉄道 上信電鉄 銚子電鉄 京王 小田急 西武 東武 東急 京急 京成 都営地下鉄 つくばエクスプレス 遠州鉄道 札幌市営地下鉄 仙台市営地下鉄 名古屋市営地下鉄 大阪市営地下鉄 阪急 阪神 南海 西鉄 ・汽船と飛行機 佐渡汽船 粟島汽船 新日本海フェリー 新潟空港 新千歳空港 中部国際空港 名古屋空港 伊丹空港 福岡空港 ANA JAL FDA ・高速バスや路線バス 新潟交通 新潟交通佐渡 越後交通 頚城自動車 くびき野バス 頚北観光バス 頚南バス 糸魚川バス 東頸バス 西武バス 阪急交通 JRバス東北 山交バス 会津バス 富山地方鉄道 北陸鉄道 名鉄バス アルピコ交通 宮城交通 仙台市交通局市バス 秋田中央交通 庄内交通 福島交通 福井鉄道 京福電鉄 広島電鉄 伊予鉄道 ・新潟の主要ライフライン NTT東日本 フレッツ光 au 東北電力 北陸ガス 東京電力 北陸電力 ・新潟での生活 DIY コメリ ムサシ ハードオフ 買い物 イオン アピタ 原信 ウオロク 清水フード キューピット 新潟ふるさと村 ピアbandai いくとぴあ ドン・キホーテ amazon 楽天 楽オク yahoo ヤフオク モバオク 洋服とか しまむら アベイル シャンブル サンキ セカンドストリート GEO ベルライム 本 TSUTAYA ジュンク堂 宮脇書店 くまざわ書店 東京書店 レプトン 大黒屋書店 家電 ヨドバシ ビック ソフマップ コジマ ノジマ ヤマダ ケーズ ジョーシン ベスト パソコン工房 dospara ネカフェ 快活CLUB 自遊空間 ゆう遊空間 コンビニ セブンイレブン ローソン ファミリーマート サークルKサンクス デイリーヤマザキ セーブオン お菓子 三幸製菓 栗山米菓 亀田製菓 岩塚製菓 越後製菓 ブルボン 阿部幸製菓 さくら堂 あわしま堂 車 トヨタ ダイハツ 日産 スズキ マツダ 三菱 スバル ホンダ フォード BMW ベンツ mini ランドローバー フォルクスワーゲン k-bacca オートパーク ガリバー イエスト ビッグカードームタンポポ フジカーズジャパン ネクステージ ポケットカーズ オートガーデンサンスポット 新潟ロビンソン
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薬事法施行規則の一部を改正する省令案の概要 1.概要 薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号。以下「改正法」という。)により、医薬品の販売制度全般の見直しをするにあたり、一般用医薬品の販売に従事しようとする者がそれに必要な資質を有することを確認するために試験を行い、それに合格した者を登録すること(登録販売者制度)についての施行(平成20年4月1日)に伴い、薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)の改正を行うもの。 2.改正内容の案 薬事法施行規則に以下の内容を追加する。 ○ 登録販売者試験 薬事法第36条の4第1項に規定する試験(以下「登録販売者試験」という。)は、筆記試験とする。 筆記試験は、次の1~5の事項について行う。 1 医薬品に共通する特性と基本的な知識 2 人体の働きと医薬品 3 主な医薬品とその作用 4 薬事に関する法規及び制度 5 医薬品の適正使用と安全対策 登録販売者試験は、毎年少なくとも1回、都道府県知事が行なう。 試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期間は、あらかじめ、都道府県知事が公告する。 ○ 受験申請 登録販売者試験を受けようとする者は、本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者については、その国籍)、住所、連絡先、氏名、生年月日及び性別を記載した申請書に次の1~3の書類を添えて、登録販売者試験を受けようとする場所の都道府県知事に提出しなければならない。 1 受験資格を有することを証する書類 2 写真 3 その他都道府県知事が必要と認める書類 登録販売者試験を受けようとする者は、次の1~6のいずれかに該当する者でなければならない。 1 旧制大学及び旧専門学校において薬学に関する専門の課程を修了した者 2 平成18年3月31日以前に大学に入学し、当該大学において薬学の正規の課程を修めて卒業した者 3 平成18年4月1日以降に大学に入学し、当該大学において薬学の正規の課程(6年制課程に限る。)を修めて卒業した者 4 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校を卒業した者であって、1年以上薬局又は一般販売業、薬種商販売業若しくは配置販売業の実務に従事した者 5 4年以上薬局又は一般販売業、薬種商販売業若しくは配置販売業の実務に従事した者 6 1~5に該当する者のほか、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとするに当たり1~5に該当する者と同等以上の知識経験を有すると都道府県知事が認めた者 上記1~6については改正法施行の日に、「一般販売業、薬種商販売業」を「店舗販売業」に、「配置販売業の」を「配置販売業において薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に」に改める。 ○ 試験合格者等の公告等 都道府県知事は、登録販売者試験に合格した者に、当該試験に合格したことを証する証書を授与するほか、その者の受験番号を公告する。 ○ 販売従事登録の申請 販売従事登録を受けようとする者は、申請書を医薬品の販売又は授与に従事する薬局又は医薬品の販売業の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 別添様式1による申請書には、次の1~3の書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りではない。 1 申請者が登録販売者試験に合格したことを証する証書 2 申請者に係る精神の機能の障害又は申請者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書 3 申請者が薬局開設者又は医薬品の販売業者でないときは、雇用契約書の写しその他薬局開設者又は医薬品の販売業者の申請者に対する使用関係を証する書類 ○ 登録販売者名簿及び登録証の交付 薬事法第36条の4第2項の規定による登録(以下「販売従事登録」という。)を行うため、都道府県に登録販売者名簿を備え、次の1~4の事項を登録する。 1 登録番号及び登録年月日 2 本籍地都道府県名、氏名、生年月日及び性別 3 登録販売者試験合格の年月及び試験施行地都道府県名 4 1~3のほか、当該者が適正に医薬品を販売していることを確認するために都道府県知事が必要と認める事項 都道府県知事は、販売従事登録を行ったときは、当該販売従事登録を受けた者に対して、別添様式2による販売従事登録証を交付しなければならない。 ○ 登録販売者名簿の登録事項の変更 登録販売者は、登録販売者名簿の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、変更を届け出なければならない。 届出は、別添様式3による変更届に届出の原因たる事実を証する書類を添え、登録を受けた都道府県知事に提出しなければならない。 ○ 販売従事登録の消除 登録販売者は、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとしなくなったときは、30日以内に、登録販売者名簿の登録の消除を申請しなければならない。 登録販売者が死亡し、又は失踪そうの宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失踪そうの届出義務者は、30日以内に、登録販売者名簿の登録の消除を申請しなければならない。 申請の際は、別添様式4による申請書を、登録を受けた都道府県知事に提出しなければならない。 都道府県知事は、登録販売者が次の1~3のいずれかに該当する場合には、その登録を消除しなければならない。 1 消除の申請がされ、又は、登録販売者が死亡し、若しくは失踪そうの宣告を受けたことが確認されたとき 2 薬事法第5条第3号イからホまでのいずれかに該当するに至ったとき 3 偽りその他不正の手段により販売従事登録を受けたことが判明したとき ○ 販売従事登録証の書換え交付 登録販売者は、販売従事登録証の記載事項に変更を生じたときは、販売従事登録証の書換え交付を申請することができる。 申請の際は、別添様式5による申請書にその販売従事登録証を添え、登録を受けた都道府県知事に提出しなければならない。 ○ 販売従事登録証の再交付 登録販売者は、販売従事登録証を破り、よごし、又は失ったときは、販売従事登録証の再交付を申請することができる。 申請の際は、別添様式6による申請書を、登録を受けた都道府県知事に提出しなければならない。 販売従事登録証を破り、又はよごした登録販売者が申請をする場合には、申請書にその販売従事登録証を添えなければならない。 登録販売者は、販売従事登録証の再交付を受けた後、失った販売従事登録証を発見したときは、5日以内に、登録を受けた都道府県知事に返納しなければならない。 ○ 販売従事登録証の返納 登録販売者は、販売従事登録の消除を申請するときは、販売従事登録証を、登録を受けた都道府県知事に返納しなければならない。死亡又は失踪そうの届出義務者として販売従事登録の消除を申請する者についても、同様とする。 登録販売者は、登録を消除されたときは、5日以内に、販売従事登録証を、登録を消除された都道府県知事に返納しなければならない。 3.施行期日等 ○ 施行期日 改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。 ただし、経過措置は改正法施行の日(公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日)から施行する。 ○ 経過措置 改正法施行の日前に、薬局又は一般販売業、薬種商販売業若しくは配置販売業の実務に従事した者についての当該実務に従事した期間(以下「旧法実務従事期間」という。)は、新規則での実務に従事した期間に通算することができる。この場合において、当該旧法実務従事期間は、その通算に係る実務に従事した期間とみなして新規則の規定を適用する。 改正法施行の日から改正法附則第2条に規定する政令で定める日までの間、既存一般販売業者、既存薬種商又は既存配置販売業者に係る業務の実務に従事した者についての当該実務に従事した期間(以下「経過措置実務従事期間」という。)は、新規則での実務に従事した期間に通算することができる。この場合において、当該経過措置実務従事期間は、その通算に係る実務に従事した期間とみなして新規則の規定を適用する。 改正法附則第7条第1項の規定による登録は新規則の規定により行うものとする。 上記の登録は、経過措置規定の施行前に、新規則に基づいて行うことができる。
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2010年1月28日(木曜日)に発売されたニンテンドーDS用ソフト『ドラゴンクエストVI ~幻の大地~』(発売元:スクウェア・エニックス)。ニンテンドーDS用ソフトはいつもマジコン(ゲームコピー機)との戦いを強いられ、そして苦しめられているが、スクウェア・エニックスのソフトはマジコン対策がちゃんと施されているものが多く、『ドラゴンクエストVI ~幻の大地~』にもマジコン対策があると思われていた。 【中古】ゲーム攻略本 マジコン エミュレータリスト インターネット上の情報によると、やはり『ドラゴンクエストVI ~幻の大地~』にはマジコン対策がされており、マジコンを使用してゲームをコピーして遊んでいる人はゲームを先に進めることができないようだ。『ドラゴンクエストVI ~幻の大地~』にはゲーム冒頭に焚き火のシーンがあるのだが、焚き火シーンを含む冒頭の導入部分から先にストーリーを進めることができないのだという。 マジコンでゲームを遊ぶにはふたつの方法があり、実際のゲームソフトからゲームをコピーする方法と、インターネット経由でダウンロードしてコピーする方法がある。どちらにしてもゲームメーカーはゲームソフトの複製を禁止しており、インターネット経由でのダウンロードは2010年より違法となっている。 ソースと画像 ttp //getnews.jp/archives/45632 ttp //news.livedoor.com/article/detail/4572951/ 『ドラゴンクエストVI 幻の大地』 JAN :4988601006200 # ASIN B000UTH1XK # 発売日: 2010/1/28 価格: ¥ 6,900 この商品は、(株)播州卸問屋 が販売、発送します。 新品8点¥ 6,900より 1995年にスーパーファミコン用ソフトとして発売された"天空シリーズ"3作品の最後を飾る『ドラゴンクエストVI 幻の大地』が美麗なグラフィックと新要素が加わりDSでリメイク! プレイヤーは2つの世界を行き来しながら、旅の途中で出会う個性的な仲間たちとともに魔王ムドーの野望に立ち向かう。本作には、スーパーファミコン版にはなかった"仲間会話システム"が搭載されており、いつでもパーティメンバーに話しかけることができる。また主人公や仲間キャラクターは"転職システム"で強化していくことが可能で、職業は戦士、魔法使い、魔物マスター、遊び人など16種類以上の中から選べる。なお、転職後はキャラクターのレベルは引き継がれ、一度覚えた特技や呪文もそのまま残るので、転職すればするほどキャラクターは強くなっていく。 #bf #technorati #blogsearch2 最強の法務部? マジコン、マリカー…特許権侵害訴訟で勝ち続ける任天堂【SankeiBiz編集部】 - SankeiBiz 「今まで母の名誉を傷つけないよう生きてきましたが、、」蓮舫議員の息子さん(23)が蓮舫議員のやり方に疑問を呈する動画を配信、「すごい勇気」と話題に! - ニコニコニュース 任天堂が『マリオパーティDS』にて“恐ろしい海賊版対策”を施していたという噂が広まる。システムが海賊版ユーザーを罵りまくる - AUTOMATON 『さんま御殿』蓮舫議員の息子に拒否反応!「これが例のマジコン息子?」 - まいじつ 【セキュリティ ニュース】DSソフト海賊版と「マジコン」販売で再び逮捕者 - 会員は2万5000人超(1ページ目 / 全1ページ):Security NEXT - Security NEXT 任天堂ゲームと海賊版の変遷「マジコン」て何? (2020年6月2日) - エキサイトニュース 任天堂、“リアルマリオカート”レンタルの「マリカー」提訴 著作権侵害など - ITmedia TPPでよみがえる“マジコンプレイ違法化”の亡霊、「みなし侵害」で成仏するか? 著作権法改正案が明らかに - INTERNET Watch 「マジコン裁判」最高裁で任天堂の勝訴確定「業界全体にとって極めて重要な判決」 - 弁護士ドットコム マジコン訴訟、業者の上告棄却 任天堂やソフトメーカーの勝訴確定 - ITmedia 任天堂、ニンテンドーDS用のマジコン販売業者との訴訟で勝訴判決が確定 - CNET Japan 任天堂のマジコン裁判、完全勝訴が確定へ マジコン輸入販売業者の損害賠償責任を認める - GAME Watch 任天堂のマジコン裁判、最高裁でも勝訴が確定 「ゲーム業界全体にとって極めて重要な判決」 - iNSIDE 任天堂のマジコン裁判が7年越しの決着。業者らに対し,約1億円の損害賠償を命じる最高裁判決 - 4Gamer.net amiiboのマジコンが登場 ― なりすまし可能な非公式デバイス「amiiqo」 - iNSIDE ニンテンドーDSのマジコンを販売した男性を逮捕 - マイナビニュース マジコン輸入・販売業者らに約1億の損害賠償金支払い命令 - おたくま経済新聞 ニンテンドーDS用マジコンの差止等請求訴訟で任天堂らが勝訴 - CNET Japan マジコン販売業者に9562万円の賠償命令 東京地裁、任天堂の訴え認める判決 - ITmedia 【セキュリティ ニュース】ニンテンドーDSの「マジコン」が輸入差止対象に(1ページ目 / 全1ページ) - Security NEXT 「マジコン」ついに完全終了か 経産省が輸入禁止へ:日々是遊戯 - - ITmedia ガジェット マジコン、全国の税関で差止め対象に・・・経産省が発表 - iNSIDE マジコン輸入禁止へ、任天堂の申立が受理されたことを経産省が公式サイトで発表 - GIGAZINE 税関当局、「マジコン」輸入差し止め 海賊版ゲームソフトのコピー機器を水際阻止 - SankeiBiz 韓国のマジコン販売組織が摘発、ニンテンドーDSソフトなどの違法コピーも販売 - iNSIDE 「マジコン」販売容疑で店長を逮捕 海賊版ソフト使用装置 - 日本経済新聞 ニンテンドーDSのマジコン販売、不正競争防止法適用で初の逮捕 - INTERNET Watch マジコン販売に初の不正競争防止法適用、男逮捕 - ITmedia マジコン販売業者に対する初の刑事摘発――不正競争防止法違反容疑で男性を逮捕 - ファミ通.com マジコン販売業者を改正不正競争防止法違反で愛知県警が初の刑事摘発 - GIGAZINE 任天堂、「マジコン」販売者に対して初の刑事摘発 | RBB TODAY - RBB Today 任天堂,マジコン販売業者で初の刑事摘発を発表 - 4Gamer.net 海賊版ソフト対応「マジコン」、販売容疑で男逮捕 - 日本経済新聞 【やじうまWatch】ニンテンドー3DS、マジコンを使うと履歴から消えない仕様が発覚 ほか - INTERNET Watch 「ニンテンドー3DSでマジコンを動作させることが可能になった」と宣言するサイトが登場 - GIGAZINE 違法行為禁止 ― DSゲーム起動時に警告メッセージ - GameBusiness.jp マジコンユーザーに大打撃、任天堂がマジコンを動作不能にするファームウェアを提供 - GIGAZINE DSiのアップデートでマジコンに大打撃 ― 5機種が動作不能に - iNSIDE マジコンでポケモン大会に出場できず参加賞ももらえなかった! 親が激怒し賠償金を要求 | ガジェット通信 GetNews - ガジェット通信 懲りない海外のマジコン業者にインタビュー・・・「何の問題もない」「早く注文を」 - iNSIDE マジコンが英国でも非合法に ― 「セキュリティを回避する」ことが違法との判断 - iNSIDE 【10代のネット利用】子どものDSユーザー、マジコン率が7割!? 野良APでネット接続、WEP破りまで - INTERNET Watch 小学6年生「友達みんなやっている」マジコンで違法ダウンロードの実態 - J-CASTニュース 「マジコンでゲームをするのは違法?」経産省と文化庁がパンフ作成 - INTERNET Watch 恒例のマジコン対策、「ドラゴンクエストVI」にもやっぱり搭載されていました - ITmedia 2万個以上のマジコンを輸入した男に懲役12ヶ月の判決・・・英国 - iNSIDE 蓮舫さんのお子さんのDSに装備されていたのはマジコンかプロアクションリプレイか - ギズモード・ジャパン 仕分人・蓮舫が息子のマジコン使用を『Twitter』で暴露! 息子に説教なう | ガジェット通信 GetNews - ガジェット通信 小学生が『YouTube』でマジコンを自慢する動画を掲載か | ガジェット通信 GetNews - ガジェット通信 マジコンは合法? スペインのマジコン訴訟で任天堂がまさかの敗北 - ITmedia 「マジコンあります」秋葉原の某所で声高にマジコンを売る人物発見! - ロケットニュース24 任天堂がさらに大画面になった新型ニンテンドーDSを年内に発売か、マジコン対策を強化したモデルも - GIGAZINE 任天堂が「R4 Revolution for DS」などのマジコン販売業者を提訴、マジコン販売情報のタレコミを求めるフォームも設置 - GIGAZINE ニンテンドーDS本体を破壊するニセモノのマジコンが大量に流通中か、警告ページが登場 - GIGAZINE 【やじうまWatch】マジコン「ニセ物」あらわる!? 新モデル詐称や不良品など ほか - INTERNET Watch ニンテンドーDSi、新ファーム導入でマジコン動作不可に――ユーザー「任天堂はマジコンユーザーを客として見ていない」 - ITmedia 任天堂、ついにニンテンドーDSiにマジコン対策を導入 - GIGAZINE レビュー炎上、うわさ検証、マジコンジョーク――「ドラクエIX」ネタで盛り上がり - ITmedia 高橋名人がマジコンにマジギレ! ドラクエに「対策100か所以上入れちゃえば?」 | ガジェット通信 GetNews - ガジェット通信 今度はオークションに「マジコンを購入する権利」が出品される - GIGAZINE 「買えよ!俺らの仕事や時間を無駄にする奴は消えてしまえ!!」、マジコンについてコナミが「パワプロクンポケット11」公式サイトのしつもんコ~ナ~で大激怒 - GIGAZINE 『パワプロ』開発者が質問にブチギレ! マジコンユーザーに一喝 | ガジェット通信 GetNews - ガジェット通信 ニンテンドーDSのコピーソフトとマジコンを販売していた男性らが逮捕 - CNET Japan 「マジコン」輸入販売差し止め求め提訴 任天堂やゲーム会社、「断固たる措置」 - ITmedia 任天堂、ついに「マジコン」を輸入または販売している複数の業者を一斉提訴 - GIGAZINE 任天堂ほかソフトメーカー54社、ニンテンドーDSで動作する「マジコン」を販売する5社を提訴 - iNSIDE
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"冒険者狩り"ミァム・ハルーキァ(ネームドライカンスロープガンナー) ML:11(欠片で強化済み) 知能:人間並 知覚:五感(暗視) 反応:敵対的 言語:交易共通語、汎用蛮族語、魔動機文明語、ライカンスロープ語 生息地:リオス東部 知名度/弱点値:16/18 弱点:銀武器ダメージ+3 先制値:19 移動速度:30 生命抵抗力:13(20) 精神抵抗力:12(19) 攻撃方法 命中力 打撃点 回避力 防護点 HP MP 銃 15 - 15 4 106 48 特殊能力 ▽疾風の腕輪 GMは先制判定時にこの魔物の先制値を21にすることができます。 ただしその場合この魔物の移動速度は28に、基本回避力は14になります。 〇ファストアクション 戦闘特技【ファストアクション】と同様の効果です。 〇ジェザイル 銃による攻撃は射程50mで装填数3でC値10のカテゴリ ガン の攻撃として扱います。 銃による攻撃のダメージを+1します。 〇武器習熟/ガン 銃による攻撃のダメージは魔力+1になります。 〇射手の心得 戦闘特技【精密射撃】【鷹の目】【射手の体術】を習得しています。 〆魔動機術8レベル/魔力11(18) □魔法適性 戦闘特技【魔法拡大/数】を習得しています。 ☆練技 練技【キャッツアイ】【ガゼルフット】を習得しています。 ☆獣化 上半身が獣の姿になります。 【獣化】中は銀・魔法の武器以外に対して防護点が11点上昇します。 ▽獣人の力 夜間はこの魔物の命中力・回避力が1点上昇します。 〇激昂 拒絶の乙女"リコット・アクィズが倒された時、激昂します。 この魔物の命中力が+3点上昇し、回避力が-3点されます。 また意識がある限り、リコットに止めを刺した相手を必ず殺そうとします。必ず、です。
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★地場卸: 産地卸。たとえば伝統工芸品を扱い、商品の物的保有から代金決済にいたるまでの流通機能に関与する卸売業 現金持ち帰り卸売業(キャッシュ&キャリー): 中小小売業者や業務用需要者を対象にして、配送や信用供与を行わないかわりに低価格販売を行う卸売業 ★ドロップシッパー: 商品を車に積み、一定のユーザーを巡回して注文を取り、商品と引換で代金を決済する卸売業者 ★ラックジョバー: 小売店の一部の売り場をまるごと管理し、手数料を受け取る業者 ★信用供与 他人を信用して、自己の資金や商品などを一時的に利用させることをいう 。 ★中小企業: 資本金5000万円以下、従業員50人以下の企業 ★FSP(フリークエントショッパーズプログラム): 固定客を繋ぎとめるため、優遇制度を作り、 ロイヤルティを高める制度 ★GMS (General Marchandise Store): =総合スーパー GMとは、家庭で使用や消費をされる非食品の中で、車を除いたもの ★外商: 百貨店での上得意客を対象とした訪問販売 ★ブローカー: 特定のメーカーと専属契約を結び、 販売エリア内の小売業に対して商品提案する卸売業者 ★販売会社(販社): 製造業者が、自社ならびに系列会社の製品を販売するために設立した会社。販社 ★代理店: 取引の代理をする者のこと。メーカーや仕入先と直接代理契約を結び、一定範囲の権利や業務を受ける。 売買契約はメーカーと顧客の間にあり、代理店はメーカーから手数料を取るかたちで、利益を得る。 ★モータリゼーション: 車社会が進展すること ★ドミナント展開: 継続的かつ集中的に店舗を出店して、 その地域内で絶対的な知名度を得る出店方法 ★アソートメント機能: 販売先の小売店などが望む質や量の商品を選んで、仕入れる事 ★リスク分散機能: 代金未回収などの損害に対処する事 ★リテールサポート機能: 中小企業の小売店に対して総合的に支援する事 ★セントラルバイング スーパーマーケットなどが本部で一括して仕入れる方式。 仕入原価の低減に繋がる。 ☆スーパーセンター スーパーマーケット+ディスカウントストア(非食品) 平屋建て。EDLP。5万人の小商圏。
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フォトクリエイト 本店;東京都新宿区西新宿六丁目16番6号 【商号履歴】 株式会社フォトクリエイト(2002年1月24日~) 【株式上場履歴】 <東証マザーズ>2013年7月10日~2016年10月31日(カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社による株式売渡請求) 【沿革】 平成14年1月 東京都杉並区下高井戸にて、写真プリント業等を目的として当社設立 平成14年8月 本店を東京都新宿区西新宿三丁目に移転 平成15年4月 イベント写真を販売するインターネット写真販売サイト「フォトチョイス」を開始 平成15年5月 社交ダンス写真販売サイト「ダンスライフ」を開始 平成15年7月 アスリートのためのスポーツ写真販売サイト「オールスポーツコミュニティ」を開始 平成15年11月 本店を東京都新宿区西新宿六丁目に移転 平成16年11月 オリジナルデザイン年賀状サービス開始 平成17年4月 財団法人日本体育協会サポーティングカンパニーとなる(平成23年4月より、公益財団法人日本体育協会オフィシャルサプライヤーとなる) 平成17年5月 生産・発送工場を東京都新宿区西新宿七丁目に設置 平成17年10月 西日本支社(現名称「西日本Div.」)を大阪府大阪市西区に設置 平成18年3月 生産・発送工場を本店に併設 平成18年7月 お祭り専門写真サイト「ヨイショッ!ト」を開始 平成18年12月 スクールフォト販売サイト「スナップスナップ」を開始 平成19年2月 「東京マラソン2007」のオフィシャルフォトサービスとして参画 平成20年7月 音楽イベント写真販売サイト「ステージライフ」を開始 平成20年8月 読売巨人軍オフィシャル写真販売サイトを開始 平成21年3月 ウェディング写真販売サイト「グロリアーレ」を開始 平成21年4月 福岡ソフトバンクホークスオフィシャル写真販売サイトを開始 平成21年6月 スクールフォト販売サイト「スナップスナップ」で携帯電話による販売サービスを開始 平成21年11月 財団法人日本情報処理開発協会(現一般財団法人日本情報経済社会推進協会)より「プライバシーマーク」を取得 平成23年3月 写真館向けインターネット写真販売システム「スナップスナップインターネットラボ」を開始 平成23年11月 写真販売サービスにて購入写真のFacebook共有サービスを開始 平成23年12月 「JALホノルルマラソン2011」のオフィシャルフォトサービスを実施 平成24年1月 写真販売サービスにてスマートフォン・タブレット端末での販売サービスを開始